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練馬区の税理士 庭田会計事務所は、次のようなお客様のお手伝いをいたします。
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| 成功する独立開業は・・・
○独立開業は、初めの一歩が大切です!
○独立開業の際に一番肝に銘じておいてほしいことは、「事業経営には必勝法則などはない」ということです!
○あなたは、独立開業することで幾ら稼ぎたいかと思っていますか? 成功へのポイント
ポイント1 年間の収入は幾ら欲しいか具体的に考える 仕入、給料、家賃等の経費や、借入金返済などを考慮して数値を決める必要があります。
ポイント2 望んだ収入を実現するためには、どのくらいの売上が必要か? 立地条件や事業規模などを初めにしっかりと検討しましょう。やり直しは余計な費用がかかります。
ポイント3 売上を確保するのに必要なものは何か? 何を売るのか(どんなサービスをするのか)、誰に売るのか(ターゲットの選別)どの様に売るのか(店舗販売、通信販売等)、どこで売るのか(どの領域でサービスを提供するのか)、いつから売るのか(タイミングはいつか)などを考えて、5カ年計画を作りましょう。
ポイント4 条件を満たすために必要な資金は幾らか 店舗・設備を作るのにどの位かかるのか、開業後の軌道に乗るまでに必要なお金は幾ら位かを計算しましょう。
ポイント5 自己資金はあるのか?借りる場合にはどこから借りるのかを考えましょう。 必要資金の半分以上の自己資金は、最低限用意しましょう。足りない場合は、親兄弟から借りましょう。金融機関からの借入は当所はあてにしないのがベターです。無計画ならなおさらです。
ポイント6 毎月の返済も含め目標を数字で表しましょう。 5年後10年後の具体的目標となる創業計画書を作成しましょう。
○具体的な創業計画を一緒にプランを練って作ってみませんか?
○国民生活金融公庫、銀行や信用金庫の金融機関を紹介します。
○平均的な開業費用は、約700万円です。失敗のないように商圏、立地条件をよく考えてベストな場所を選びましょう。
○開業後は、日々の売上や経費などの数値にこだわり、経営者としての熱意をしめしましょう。
○経営センスのある人など質の良い従業員の採用、育成及び確保をしましょう。従業員次第で売上や利益が大きく変わります。
まずは、03-5905-4505までお問い合わせ下さい。 |

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Q. 一人でも株式会社が作れるようになったのですか。
A .従来は、株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上の役員が必要でしたが、新会社法では、取締役1名で監査役を置かなくても株式会社が作れるようになりました。この場合、「株主総会と取締役1名」の機関構成となります。ただし、取締役会設置会社や公開会社では、監査役を1名以上置かなくてはなりません。。
Q.一円でも株式会社が作れるようになったのですか。
A .従来の株式会社は、設立に必要な資本金の額が、1000万円以上必要でしたが、最低資本金制度の撤廃により、これからは、1円でも設立できるようになりました。ただし、設立は可能ですが、将来の銀行取引等のことも考えて、現実的な金額で決められてください。
Q.払込金保管証明書は、いらなくなったのですか。
A .従来は、金融機関の払込金保管証明書が必要であり、発行してもらうのにけっこう手間暇がかかったのですが、「発起設立」の場合には、「残高証明書等でも足りる」とされ、取得しやすくなりました。これにより一度出資金の振込がされれば、設立登記前でも引き出しが可能となります。 ただし、「募集設立」の場合は従来どおり、払込金保管証明書が必要です。
Q.開業を考えていますが、個人として事業を行うか法人にするか迷っています。両者の違いを教えてください。
A .開業しようとする場合に、法人化せずに個人名で事業を行うケースと、法人を設立ケースがあります。それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。 【個人事業の場合】
■メリット
○設立・運営に面倒な手続き・費用が発生しません。 ○社会保険に加入しなくて良い場合があります。 ○均等割り(都道府県民税)が安い。 ○交際費課税が無い。
■デメリット
○相対的に社会的な信用に劣ります。 ○企業や銀行との取引に支障を生じる場合があります。 ○規模が大きくなると、法人に比べ税務上不利となります。(個人税率よりも法人税率が低い為)
【法人設立の場合】
■メリット
○会社にすることで相対的に社会的な信用が上がります。 ○個人事業では事業主の取り分は経費になりませんが、法人の場合は事業主の取り分は役員報酬となり、法人の経費なります。 また、税金の計算上、事業主はその役員報酬を収入として計算する事になりますが、その場合は実際にお金を使わなくとも一定額を経費として認める制度(給与所得控除)がある為、課税される所得が圧縮されます。 ○生命保険契約を法人で行う事により、保険料を会社の経費に出来るます。 ○自分の家族を法人の社員にすることで給与を支給する事ができます。 ○規模が大きくなると、個人事業に比べ税務上有利となります。
■デメリット
○設立・運営に面倒な手続き・費用が発生します。 ○原則として社会保険に加入しなければなりません。 ○赤字であっても均等割り(道府県民税)を支払わなくてはなりません。この金額は、資本金の大きさにも変わりますが、最低7万円です。 ○交際費課税として一定額、損金に出来ない部分があります。
Q.消費税を払う必要はありますか。
A .消費税を払う必要があるかどうかは、2年前の課税売上高で判定します。この場合2年前の課税売上高が1,000万円以下であればその年は消費税を払う必要がありません。 但し、消費税課税事業者選択届出書を提出している人は1,000万円以下であっても消費税を払わないといけません。 (例) 平成19年の課税売上高 1,500万円 > 1,000万円 平成21年の消費税は支払う必要があります。
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