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練馬区の税理士 庭田会計事務所は、次のようなお客様のお手伝いをいたします。
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相続税対策
誰でも避けることができない相続。あなたの資産を円滑に引き継がせたいと思いませんか?
円滑な相続のためには、事前に準備することがとても重要です。相続対策としては、 まず、相続税を試算します。 相続税がかかるのか、かからないのか、かかるとしたら幾らぐらいの相続税となるのかを試算しませんと、対策のたてようがありません。まずは、現状の資産を把握して概算の相続税を試算しましょう。
相続税の節税対策を行いましょう。 相続の大きな問題点が3つあるといわれております。それは、 1.多額の相続税 現在の遺産総額で考えると相続税を多く納めなければならない。 2.現金の準備 相続税を納めるために、10ヶ月以内に現金を準備しなければならない。 3.協議分割の不調 遺産をめぐって家族が争う(争続)ことのないようにしないこと。
この3つの問題点を解決する1つの対策として生命保険を使った方法があります。
1.相続税の軽減対策 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)の適用することにより相続財産評価額を軽減できます。 2.納税資金対策 迅速な生命保険金の受取り,相続人が保険会社に請求することで速やかに現金で受け取れます。 3.遺産分割対策 生命保険の契約時に保険受取人を指定することにより、円滑な遺産の分割継承ができます。
遺言書を作成しましょう。 相続を争続にしないためにも、生前に遺言書を作成することをお勧めします。 遺言書の種類は、「自筆証書による遺言」、「公正証書による遺言」「公正証書による遺言」、「秘密文書による遺言」と3種類ありますが、一般的には「自筆証書による遺言」,「公正証書による遺言」の方式が使用されております。 争いを防止するという点では、遺産の内容を公証人が公正証書として作成し、原本を公証役場で保管する{公正証書による遺言}が良いでしょう。
相続発生後は、相続税の申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、不動産の登記、納税資金の準備などが必要です。
庭田会計事務所では、相続に関して次のようなお手伝いをさせていただきます。 相続税対策のご提案のために相続税の試算、節税対策、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成や 相続に関わる各種変更手続きのお手伝いをいたします。 各種手続きに必要な戸籍謄本の集め方、預貯金の引き出し、生命保険の受取に必要な書類の情報です。
まずは、03-5905-4505までお問い合わせ下さい。 |

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Q. どの様な場合に、相続税がかかりますか。
A .相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 課税される場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10か月以内です。なお、相続の開始とは、被相続人が死亡した瞬間をいいます。
Q. 相続税の課税対象となる財産にはどういったものがありますか。
A. 0相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、土地、建物、株式など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などが、これに相当します。
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。
Q. 相続税がかからない財産には、どういったものがありますか。
A. 相続税がかからない財産のうち主なものは次の七つです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神具、霊廟など日常礼拝をしている物 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によってもらった公益事業用財産
3 精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続人の取得した生命保険金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5 相続人の取得した退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体等に贈与した財産
Q. 相続によって受け取った生命保険は、どの様に扱われますか。
A. 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。 この死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が保険金の非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんので、注意してください。
Q. 相続人と法定相続分について教えてください。 A.相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲 配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、死亡している子供の子供や孫などが相続人となります。
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第2順位 死亡した人の父母や祖父母 父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と父母、祖父母が相続人である場合 配偶者2/3 父母、祖父母(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
Q. 遺産総額から控除できる債務と葬式費用について教えてください。 A.遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。 なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
遺産総額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(3) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(4) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(5) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
ただし、次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
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(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費
Q. 相続税の計算についてお教えてください。 A.相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
1 各人の課税価格の計算 まず、相続等によって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。
(注) 相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から贈与により取得した財産については、特定贈与者の死亡時において、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により取得する場合には贈与財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。また、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時における価額をもって相続税の課税価格に算入されることになります。
2 相続税の総額の計算 相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
3 各人ごとの相続税額の計算 相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。
(注) 相続税の総額は、百円未満の端数は切り捨てます。
Q. 相続税の税率について教えてください A.相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際にもらった財産に直接税率を乗じるというものではありません。 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。 実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。
| 課税標準 | 税率 | 控除額 | | 1,000万円以下 | 10% | − | | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 | | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | | 1億円以下 | 30% | 700万円 | | 3億円以下 | 40% | 1,700万円 | | 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
Q. 配偶者の税額の軽減とは何ですか。 A.配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
2 配偶者の税額軽減を受けるための手続 (1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者のもらった財産がわかる書類を添えて提出してください。
遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も付けてください。
(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
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